気ままな投資・節約ブログ日記

自分がやっている投資・資産運用・節約に関して気ままに書き綴っています(o´▽`)

確定申告で経費を入れ忘れた(汗)5年以内であれば更正の請求で戻ってくる!

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おはようございます!ぼ~ぬん(@beaune1011)です。

ブログを読んで頂きありがとうございますm(__)m

 

皆さん、確定申告をして経費を入れ忘れたことありませんか?

又はセルフメディケーション税制や医療費控除を申告したけど、数年後にレシートが出てきたりとか。

 

更正の請求をすれば多く収めた税金が戻ってくることがあります。

 

確定申告後、再度書類(控え)を見直した方が良い

確定申告が済んで「無事終わった!」と思う人が殆どだと思いますが、申告が終わったら自分用の控えを再度確認した方が良いです。

 

っと言うのも、私は税金について詳しくないので、時折税務署に相談しに行きます。

 

決算書の記入の仕方、各項目の算出の仕方などネットで調べますが、確認することも踏まえ税務署に行きます。

 

相談すれば求めていた数字が得られ問題は解決。

 

そして確定申告をして終了となります。

 

ただ、相談して得た数字が間違っていることも稀にあります。

 

「数字が間違っている」と気付くのは、確定申告後控えの書類を見直したから。

 

普通だと「職員の方が算出してくれた数字」だから間違いないと思いますよね。

見直して良かった例

減価償却費

不動産所得を得た初年度、原価償却費の算出が分からず、税務署に相談したことがあります。

 

その時出た数字が年間24,174円。

 

当時、「職員の方と一緒について算出した数字」と言う事で気にもしていなかったんですが、再度控えを見直した時、減価償却費が年間で24,174円だけ、、、と疑問を持ち再度相談。

 

すると、担当の方の算出が間違ってたらしく、結局正しい金額は134,618円。

 

134,618-24,174=110,444円

 

110,444円の経費漏れです。

租税公課

これは自分のミスですが、2年ほど租税公課を入れ忘れていました。

 

租税公課は固定資産税を経費として入れられるんですが、その固定資産税を経費として計上しなかった年が2年間ありました。

 

1年間の固定資産税が約7万円。

 

2年×7万円=14万円

 

14万円の経費漏れです。

 

職員の方は、こちらから提案や相談がない限り、アドバイスをしてくれません。

 

「あっ減価償却費の記入が漏れてますけど良いんですか?」

 

なんて聞いてくれる人はまずいないでしょう。

 

後、担当の人によって理解度が違います。

 

減価償却費もそうですが、私の不動産所得に対し「65万円控除できますよ」と言う方もいました。

 

私は一部屋だけなので65万円控除は適用されません。

 

再度相談しに行ったとき、前回と別の方だったので改めて聞くと「できません」の一言。

 

また、2017年、国税庁が仮想通貨の税金に対しアナウンスがあったので、税務署に行きより理解を深めようと思ったら、「国税庁からアナウンスがあったんですか??」なんてこともありました。

 

帰り際には「勉強になりました」なんて言葉も。。。

 

担当によってはこのような事もあるので、相談する際はある程度調べてから行った方が良いですね。

ありがちなパターン

ここまでは自分の過去の例を挙げましたが、他の人にありがちなパターンとして、医療費控除やセルフメディケーション税制を申告した後、レシートが出てきたとき。又は記入漏れ。

 

本来ならその分も加算され税金も安くなるのに。

 

更正の請求期限は5年以内

更正の請求期限は5年以内であれば行うことができます。

 

実際、私も減価償却費を2年程24,174円で記入していましたが、更正の請求をして税金の還付を受けました。

 

なので、租税公課に関しても更正の請求をする予定です。

 

勿論、医療費控除やセルフメディケーション税制においてもできます。

 

もし後からレシートが見つかり5年以内であれば、更正の請求をすれば還付されます。